弊社の分煙ソリューションは、製品のご提供だけではなく、
ユーザー様の最適な分煙空間づくりをご一緒に考えます。
『健康増進法』
平成15年5月から受動喫煙防止のための法律が施行されました。
(第25条:受動喫煙の防止)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店
その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室
内又はこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙を吸わされる事をいう。)を防止するため
に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(職場における喫煙対策のためのガイドライン)
・設備対策としては、改正前のガイドラインでは喫煙室又は喫煙コーナーの設置等を行うことと
されていましたが、受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り喫煙場所から非喫煙場所
にタバコの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨する。
・喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、改正前のガイドラインではタバコの煙が
拡散する前に吸引して屋外に排出する方式、またはタバコの煙を除去して屋内に排気する方式
(空気清浄機を用いる方式)のいずれかの方式によることとされていたが、空気清浄機はガス状
成分を除去できないという問題点があることから、タバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排
出する方式の喫煙対策を推奨する。やむを得ない場合として、空気清浄機を設置する場合には、
換気に特段の配慮をすることが必要である。
・職場の空気環境の基準に、喫煙室等から非喫煙場所へのタバコの煙やにおいの流入を防止す
るため、喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう風速が0.2m/s以上とな
るよう必要な措置を講ずること。
規定されている空気環境基準
浮遊粉塵濃度 0.15mg/立方メートル
一酸化炭素濃度 10ppm以下
受動喫煙防止が求められているこの時代。
空気清浄機が喫煙対策のお手伝いをいたします。
空気清浄機のメンテナンス
導入したら全て解決と思っていたら大間違いです!
継続して空気環境基準を保ってこそ分煙対策なのです。
空気清浄機を既にお使いの会社様にご質問。
きちんとしたメンテナンスを行っておりますか?
空気清浄機というのは、当然各メーカー様のカタログにも記載されていますが、
定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスを怠ってしまうと空気清浄機が
悪臭発生装置に変わってしまいます。
弊社の方では、ユーザー様個々に打ち合わせをして最適なサイクルにてメンテナ
ンスを代行しますのでお気軽にご相談下さい。
定期メンテナンスの流れ
・現場調査を行いメンテナンスの周期や内容をご提示いたします。
・タバコのヤニを吸着している電気集塵セルを弊社洗浄済の品と交換いたします。
・空気清浄機全体と内部の隅々まで清掃致します。
・試運転調整や故障箇所のチェックを行います。
・作業報告書を提出し、今後のメンテナンス周期や問題点をご報告いたします。
(遠方よりご希望の場合)
弊社の方では、汚れた電気集塵セルの代行洗浄も行っております。
自社での洗浄ですと手間が掛かりすぎたり、スペアが無い場合が多いので
メーカー名や機種名をご連絡くだされば洗浄済の集塵セルと交換しますので
是非ご相談下さい。(現場へのご訪問は、致しかねます。)
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